2回目以降の取引

最初の取引において本人確認を行った場合の2回目以降の取引について

古物商 ⇔ 相手方(売主)

IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること(注記1)(規則第15条第3項第13号)

具体例

ホームページ上で取引を行う場合で、前記1から9及び下記11から15の確認方法をとった相手に「IDとパスワード」を付与し、2回目以降、同人からの申込みに際しては、ホームページ上からIDとパスワードを入力することによって確認でき、会員ページにアクセスできる。

注記

2回目以降の申込みで、メールや申込書に発行した会員番号やパスワードを記載させるだけでは、これには当たりません。